
化粧品は、お薬ではありません。
薬事法(現在の医薬医療機器等法)では、化粧品は以下の通り定義されています。
人体に対する作用が緩和なもので、人の身体を清潔にし、
美化し魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つためのもの
つまり効果効能は簡単に謳えないのです。
化粧品は「人体に対する作用が緩和なもの」なので、「○○に効く」「○○が治る」といった宣伝をすると、薬機法違反に問われます。
だからと言って「肌に合わなければ使用をやめてもらえばいい」と短絡的に考えるのではなく、<ビジュリアBijourea>のアイテムを手に取っていただいた皆さんが満足してくださるように日々研鑽いたしております。
<ビジュリアBijourea>では、みなさまに安心して長くお使いいただくことを目指していますので、何か気がかりなことがありましたら、ご遠慮なくご連絡くださいませ。
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